1999-12-13 第146回国会 参議院 法務委員会 第11号
したがって、ほかの手続との整合性確保や実体法の整備は後回しにされた、民事再生法案だけをとにかく急いで出されたというふうに聞いているんですが、現行制度は四法律、つまり和議法、商法、会社更生法、破産法による五制度、つまり和議、会社整理、会社更生、破産、特別清算というふうな五制度であると思いますけれども、各制度の制定時期が異なり、そして立法思想や時代背景を異にしているために、手続相互の関連性が考慮されていない
したがって、ほかの手続との整合性確保や実体法の整備は後回しにされた、民事再生法案だけをとにかく急いで出されたというふうに聞いているんですが、現行制度は四法律、つまり和議法、商法、会社更生法、破産法による五制度、つまり和議、会社整理、会社更生、破産、特別清算というふうな五制度であると思いますけれども、各制度の制定時期が異なり、そして立法思想や時代背景を異にしているために、手続相互の関連性が考慮されていない
バブル経済崩壊後の企業倒産件数の推移と、倒産の処理に用いられた和議、会社整理、会社更生、破産、特別清算などの件数がおわかりでしたら教えていただきたいと思います。
一般的な処理スキームの説明だったらば、すなわち合併等の範疇の処理、もう一つの会社更生、破産の法的処理、それの説明だったらば、金融システムの安定とか預金者の保護のためですよという説明だけで私たちはなるほどなと納得をします。国民も納得されるでしょう。しかし、それとは違った範疇として住専処理スキームを持ってきたわけですから、もう一つ特別な理由、特別な目的をつけ加えないと説明にはなりません。
先ほど、適切迅速に処理をする、そして、新しい時代の金融システムにふさわしい手続として、会社更生、破産という手続、申し立て権というのを監督官庁に与えたんだというお話になりますと、基本的には、会社更生とか破産とかというのは適切迅速な処理が行われるものだという御評価をいただいたと私は素直に理解をしたわけでございます。
○平田委員 私の理解が間違ってなかったという御答弁でございましたが、そういたしますと、たくさんの預金者がいる金融機関であっても、適切迅速な処理のためには、会社更生、破産という手続、これが新しい時代の金融システムなんだ、こういうお話でございます。
それからこれは従来あまり低過ぎたからだということで理解できますけれども、会社更生、破産等の申し立てが現行の十円、二十円、百円から一挙に三千円、倍率からいうとたいへんなものでございますが、引き上げられた理由。こまかいことでございますが、この辺の事情を御説明いただきたいと思います。
○後藤義隆君 この会社更生破産の申し立て事件の概要についてお聞きしたいのですが、まず開始決定後廃止になった事件及びその原因についてお伺いいたします。